A200 総合入院体制加算(1日につき) 120点

注 急性期医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、総合入院体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

A200 総合入院体制加算

総合入院体制加算は、十分な人員配置及び設備等を備え総合的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制及び病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制等を評価した加算であり、入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。

A201からA203まで削除

基本診療料の施設基準

総合入院体制加算の施設基準

  1. 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
  2. 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  4. 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。

第1 総合入院体制加算

1 総合入院体制加算に関する施設基準等
  1. 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
  2. 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないこと。
  3. 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
    1. 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第5「第2次救急医療体制」、第8「救命救急センター」、第9「高度救命救急センター」又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期 医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
    2. Aと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
  4. 外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。
    1. 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。
    2. 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料 (Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
  5. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
    1. 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
    2. 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、後述の「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する際、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
    3. 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい。)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。特に、当直翌日の勤務については、医療安全上の観点から、休日とする、業務内容の調整を行う等の配慮を行うこと。
    4. Bに規定する委員会等において、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取り組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定し、職員に対して周知徹底していること。

      (病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の具体例)

      • 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(静脈採血の検査部における実施○年○月より実施予定、病棟における点滴ライン確保を基本的に看護師で行うこと、等)
      • 医師事務作業補助者の配置
      • 短時間正規雇用医師の活用
      • 地域の他の保険医療機関との連携体制
      • 交代勤務制の導入
      • 外来縮小の取り組み等
  6. 全身麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年800件以上であること。なお、併せて以下のAからFを満たすことが望ましい。
    1. 人工心肺を用いた手術40件/年以上
    2. 悪性腫瘍手術400件/年以上
    3. 腹腔鏡下手術100件/年以上
    4. 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
    5. 化学療法4000件/年以上
    6. 分娩件数100件/年以上
  7. 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受け入れが行われるための地域連携室を設置していること。
  8. 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
  9. 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
2 届出に関する事項
  1. 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
  2. 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13及び様式13の2を用いること。
    また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  3. 別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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