歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A206-2医師事務作業補助体制加算

A206-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)

  1. 15対1補助体制加算… 810点
  2. 20対1補助体制加算… 610点
  3. 25対1補助体制加算… 490点
  4. 50対1補助体制加算… 255点
  5. 75対1補助体制加算… 180点
  6. 100対1補助体制加算… 138点

注 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A206-2 医師事務作業補助体制加算

  1. 医師事務作業補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関(特定機能病院を除く。)において、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置している体制を評価するものである。
  2. 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
  3. 医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業等)並びに行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を含む。)、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としないこと。
  4. 医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟における業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作成業務専門の部屋等における業務も行うことができる。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

医師事務作業補助体制加算の施設基準

  1. 急性期医療を担う病院であること。
  2. 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
  3. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

第4の2 医師事務作業補助体制加算

1 通則
  1. 急性期医療を行う病院(特定機能病院を除く。)であること。
  2. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の5.と同様であること。
  3. 院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という)を、15対1補助体制加算の場合は届出病床数(一般病床に限る。以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は届出病床数20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は届出病床数25床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は届出病床数50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は届出病床数75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は届出病床数100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。
  4. 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。
  5. 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。なお、平成20年3月以前から、医師の事務作業を補助する専従者として雇用している者に対しても、当該研修が必要であること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認並びに問題点に対する改善の取組みを行うこと。
    1. 医師法、医療法、薬事法、健康保険法等の関連法規の概要
    2. 個人情報の保護に関する事項
    3. 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
    4. 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
    5. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
  6. 院内に次の診療体制がとられ、院内規程を整備していること。
    1. 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
    2. 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号等)に沿った体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
    3. 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日医政発第0421005号等)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
    4. 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成19年3月30日医政発第0330033号等)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
2 15対1及び20対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
  2. 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。
3 25対1及び50対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「2 15対1又は20対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
  2. 「災害拠点病院整備事業の実施について」(平成8年5月10日健政発第435号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
  3. 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
4 75対1及び100対1補助体制加算の施設基準

次のいずれかの要件を満たしていること。

  1. 「2 15対1及び20対1補助体制加算の施設基準」又は「3 25対1及び50対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
  2. 年間の緊急入院患者数が100名以上の実績を有する病院であること。
5 緊急入院患者数とは

救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、介護老人保健施設に入所する患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しくは居住系施設入居者等である患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成8年5月10日児発第488号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

  1. 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
  2. 意識障害又は昏睡
  3. 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
  4. 急性薬物中毒
  5. ショック
  6. 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
  7. 広範囲熱傷
  8. 外傷、破傷風等で重篤な状態
  9. 緊急手術を必要とする状態
  10. その他、「A」から「I」に準ずるような重篤な状態
6 届出に関する事項
  1. 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式18及び様式18の2を用いること。また、毎年4月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2により届け出ること。
  2. 別添7の様式13の2については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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