歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A219診療所療養病床療養環境加算

A219 診療所療養病床療養環境加算(1日につき)

  1. 診療所療養病床療養環境加算1… 100点
  2. 診療所療養病床療養環境加算2… 40点

注 診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。

A219 診療所療養病床療養環境加算

  1. 診療所療養病床療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
  2. 特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

診療所療養病床療養環境加算の施設基準

  1. 診療所療養病床療養環境加算1の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
    2. 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
    3. 医療法施行規則第二十一条の二に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
  2. 診療所療養病床療養環境加算2の施設基準
    1. 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
    2. 機能訓練室を有していること。
    3. 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。

第12 診療所療養病床療養環境加算

1 診療所療養病床療養環境加算

診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。

  1. 診療所療養病床療養環境加算1
    1. 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
    2. 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
    3. 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。
    4. 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
    5. 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
    6. 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに定める食堂と兼用であっても差し支えない。
    7. 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
  2. 診療所療養病床療養環境加算2
    1. 当該療養病床に係る病室の床面積は、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
    2. 当該診療所に機能訓練室を有していること。
2 届出に関する事項

診療所療養病床療養環境加算1及び診療所療養病床療養環境加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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