A101 療養病棟入院基本料(1日につき)
- 療養病棟入院基本料1
- 入院基本料A… 1,758点
(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療
養」という。)を受ける場合にあっては、…1,744点)
- 入院基本料B… 1,705点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,691点)
- 入院基本料C… 1,424点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,410点)
- 入院基本料D… 1,369点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,355点)
- 入院基本料E… 1,342点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,328点)
- 入院基本料F… 1,191点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,177点)
- 入院基本料G… 934点
(生活療養を受ける場合にあっては、…920点)
- 入院基本料H… 887点
(生活療養を受ける場合にあっては、…873点)
- 入院基本料I… 785点
(生活療養を受ける場合にあっては、…771点)
- 療養病棟入院基本料2
- 入院基本料A… 1,695点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,681点)
- 入院基本料B… 1,642点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,628点)
- 入院基本料C… 1,361点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,347点)
- 入院基本料D… 1,306点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,292点)
- 入院基本料E… 1,279点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,265点)
- 入院基本料F… 1,128点
(生活療養を受ける場合にあっては、…1,114点)
- 入院基本料G… 871点
(生活療養を受ける場合にあっては、…857点)
- 入院基本料H… 824点
(生活療養を受ける場合にあっては、…810点)
- 入院基本料I… 722点
(生活療養を受ける場合にあっては、…708点)
- 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下この表において「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院基本料Iを算定する。
- 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、563点(生活療養を受ける場合にあっては、549点)を算定できる。
- 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射及び病理診断並びに画像診断及び処置のうち,別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
- 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基準に従い、当該患者につき、褥瘡評価実施加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
- 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下この表において「介護老人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援療養病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 地域医療支援病院入院診療加算
- 臨床研修病院入院診療加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 乳幼児加算・幼児加算
- 地域加算
- 離島加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 療養病棟療養環境加算
- 重症皮膚潰瘍管理加算
- 栄養管理実施加算
- 医療安全対策加算
- 褥瘡患者管理加算
- 慢性期病棟等退院調整加算
- 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。
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A101 療養病棟入院基本料
- 療養病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た療養病棟に入院している患者について算定する。ただし、「注1」の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Iを算定することができる。
- 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院基本料又は「注2」の特別入院基本料のいずれか一方を算定するものとする。
- 「注1」の入院基本料のうち、入院基本料Aから入院基本料Fのいずれかの算定に当たっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。また、やむを得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写を交付するとともに診療録に貼付しておくこと。なお、患者又はその家族への説明に当たり、特に悪性腫瘍等の患者に対しては、患者本人の治療方針に関する理解状況を踏まえ、療養上著しく不適切なことが生じないよう配慮すること。
- 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は区分番号「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Iを算定する場合については、この限りではない。
- 療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院基本料Iを算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
- 療養病棟入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。
- 定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。
- 患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療ケアを見直し、その要点を診療録に記載する。
- 注5に規定する救急・在宅等支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。
- 急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、13対1入院基本料及び15対1入院基本料を算定する保
険医療機関にあっては、区分番号「A205」救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。
- 介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続を後方支援する。なお、本加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
- 療養病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
- 注7の規定は、新型インフルエンザ等感染症がまん延している期間として別に厚生労働大臣が指定する期間において、療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟においても、新型インフルエンザ等感染症等の患者が当該病棟に入院した場合には、届出を行った上で、一般病棟入院基本料の例により算定することができるようにしたものであること。
- 注7の規定により新型インフルエンザ感染症等の患者を入院させる際には、院内感染防止対策を十分に行うこと。
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療養病棟入院基本料の施設基準等
→施設基準の通知
- 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
- 療養病棟入院基本料1の施設基準→通知
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。
- 当該病棟の入院患者のうち別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下「医療区分三の患者」という。)と別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者(以下「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上であること。
- 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。→通知
- 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出していること。
- 療養病棟入院基本料2の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。→通知
- 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出していること。
- 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分→通知
- 入院基本料A
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が二十三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
- 入院基本料B
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるもの
- 入院基本料C
医療区分三の患者であって、ADLの判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
- 入院基本料D
医療区分二の患者であって、ADL区分三であるもの
- 入院基本料E
医療区分二の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院基本料F
医療区分二の患者であって、ADL区分一であるもの
- 入院基本料G
別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
- 入院基本料H
医療区分一の患者であって、ADL区分二であるもの
- 入院基本料I
医療区分一の患者であって、ADL区分一であるもの
- 療養病棟入院基本料に含まれる費用並びに含まれない薬剤及び注射薬の費用
療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
- 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
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5 療養病棟入院基本料1を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」の別表第五の二に掲げる疾患及び状態にある患者(以下別添2において「医療区分3の患者」という。)及び別表第五の三の一及び二に掲げる疾患及び状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下別添2において「医療区分2の患者」という。)の割合の算出方法等
- 医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のAに掲げる数をBに掲げる数で除して算出する。ただし、平成22年6月までの間は、以下のア及びイ中「直近3か月」とあるのは、「直近1か月」と読み替えて適用するものとする。なお、当該経過措置は3か月間のみであるため、以下のA及びBの平成22年4月から6月の実績を算出した結果、当該基準を満たさなくなった場合には、平成22年7月1日に速やかに変更の届出を行うこと。
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
- 直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和
- 医療区分3及び医療区分2の患者の割合の算出に当たっては、次に掲げる患者を含めるものであること。
- 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって医療区分3の患者若しくは医療区分2、又は医療区分3の患者若しくは医療区分2の患者以外の患者(以下別添2において「医療区分1の患者」という。)については、医療区分3の患者又は医療区分2の患者
- 「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)又は平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(医療区分3の患者を除く。)(療養病棟入院基本料1を算定する患者であって仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)については、それぞれ医療区分3の患者又は医療区分2の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する病棟に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等については、医療区分3の患者
- 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(医療区分3の患者を除く。)については、医療区分2の患者
- 2.の患者には、次の患者が含まれるものであること。
- 当該病棟から当該病棟以外の療養病棟入院基本料を算定する療養病棟へ転棟した患者
- 当該病棟から一般病棟へ転棟又は転院した後、28日以内に再度療養病棟入院基本料を算定する療養病棟に入院した患者
6 「基本診療料の施設基準等」の第五の3の2に規定する区分
当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分に係る評価票評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全ての項目に記載すること。なお、当該判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。
7 療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算について
「基本診療料の施設基準等」の別表第五の4に掲げる状態の患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。また、別添6の別紙8のADL区分の判定が23点以上の状態の患者は、褥瘡等を特に生じやすい状態であることを踏まえ、現に褥瘡等が発生した患者又は身体抑制を実施せざるを得ない状況が生じた患者については、、別添6の別紙10の「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認すること。また、当該患者に係る「治療・ケアの確認リスト」の写しを診療録に添付し、今後の治療・看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記録すること。
8 「基本診療料の施設基準等」の第五の3の1のAの5及びBの4に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握し、その結果を別紙様式2の「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載すること。
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