A227 慢性期病棟等退院調整加算
- 慢性期病棟等退院調整加算1
- 退院支援計画作成加算(入院中1回)… 100点
- 退院加算(退院時1回)
- 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料又は特定入院基本料を算定している患者が退院した場合 …140点
- 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者が退院した場合 …340点
- 慢性期病棟等退院調整加算2
- 退院支援計画作成加算(入院中1回)… 100点
- 退院加算(退院時1回)
- 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料又は特定入院基本料を算定している患者が退院した場合 …100点
- 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料又は特殊疾患病棟入院料を算定している患者が退院した場合 …300点
- 退院支援計画作成加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、長期にわたり入院している患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、慢性期病棟等退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、入院中1回に限り、所定点数に加算する。
- 退院加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1に掲げる退院支援計画作成加算を算定した患者が当該退院支援計画に基づく退院調整により退院した場合に、当該基準に係る区分に従い、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
A227 慢性期病棟等退院調整加算
慢性期病棟等退院調整加算は、患者の同意を得て、退院支援計画の立案及び当該計画に基づき退院した場合のそれぞれについて1入院につき、当該加算の要件を満たすものについて算定する。なお、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものであること。
また、慢性期病棟等退院調整加算1は、看護師と社会福祉士が、それぞれの専門性を生かし、共同して、医療・看護の観点からの退院困難な要因の解決や、介護・福祉サービスの活用等、退院に向けた総合的な体制による支援を行うことを評価したものであること。
- 退院支援計画作成加算
- 入院後病状の安定が見込まれた後早期に、患者の病態安定後を見越して退院に関する支援の必要性の評価を行い、患者の同意を得て別紙様式6を参考として具体的な退院支援計画を作成すること。
- 当該計画を文書で患者に説明を行い、交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
- 当該計画に基づき患者又は家族に必要な支援を行うこと。
- 患者の病態が急変した場合には、適宜、当該計画を見直し、改めて1.AからCに係る事項を行うこと。なお、その場合であっても当該加算は入院中に1回算定するものである。
- 退院加算
- 退院支援計画作成加算を算定した患者が当該計画に基づき退院できた場合に当該加算を算定するものであり、退院日に算定する入院基本料等に応じて、当該加算を算定すること。
- 退院先について診療録に記載すること。
- 死亡による退院又は他の病院若しくは診療所に入院するために転院した患者については、算定できない。
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→施設基準の通知
慢性期病棟等退院調整加算の施設基準
- 慢性期病棟等退院調整加算1の施設基準
- 当該保険医療機関内に、入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)に関する部門が設置されていること。
- 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
- 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
- 慢性期病棟等退院調整加算2の施設基準
- 病院にあっては、当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。また、診療所にあっては、退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
- 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること(病院に限る。)。
第24 慢性期病棟等退院調整加算
1 慢性期病棟等退院調整加算1に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
- 当該退院調整部門に退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には
退院調整に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること。ただし、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。
2 慢性期病棟等退院調整加算2に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。ただし、有床診療所の場合は部門の設置は必要としない。
- 病院の場合は、当該退院調整部門に、退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。ただし、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する退院調整を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。
- 有床診療所の場合は、退院調整に関する経験を有する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
慢性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いて提出すること。
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