歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A205救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算(1日につき)

  1. 救急医療管理加算… 800点
  2. 乳幼児救急医療管理加算… 200点
  1. 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。
  2. 乳幼児救急医療管理加算は、救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合に、入院した日から起算して7日を限度として更に所定点数に加算する。

A205 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

  1. 緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
  2. 当該加算の対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して重症患者の状態でなくても算定できる。
    1. 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
    2. 意識障害又は昏睡
    3. 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
    4. 急性薬物中毒
    5. ショック
    6. 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
    7. 広範囲熱傷
    8. 外傷、破傷風等で重篤な状態
    9. 緊急手術を必要とする状態
    10. その他、「A」から「I」に準ずるような重篤な状態
  3. 都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし、精神科応急入院施設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
  4. 加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後12時まで)であって、その旨を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している日(あらかじめ定められた当番日以外の日でもよい。)とする。また、午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。なお、当該加算の起算日に行う夜間又は休日の救急医療にあっては、第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していることとする。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の施設基準

休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

第2の2 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

1 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算に関する施設基準
  1. 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3 の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること、又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設であること。
    1. 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
    2. 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
    3. 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
      なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。
  2. 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受け入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
  3. 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 届出に関する事項

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式14の3を用いること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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