A207 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)

  1. 乳幼児加算
    1. 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。)… 333点
    2. 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。)… 289点
    3. 診療所の場合… 289点
  2. 幼児加算
    1. 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) … 283点
    2. 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) … 239点
    3. 診療所の場合… 239点
  1. 乳幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
  2. 幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A207 乳幼児加算・幼児加算

乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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