A206-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)
- 急性期看護補助体制加算1… 120点
- 急性期看護補助体制加算2… 80点
注 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する
A206-3 急性期看護補助体制加算
- 急性期看護補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。
- 急性期看護補助体制加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができる。
- 急性期看護補助体制加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
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→施設基準の通知
急性期看護補助体制加算の施設基準
- 急性期看護補助体制加算1の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 急性期医療を担う病院であること。
- 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
- 看護必要度の基準を満たす患者を、七対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割五分以上、十対一入院基本料を算定する病棟にあっては一割以上入院させる病棟であること。
- 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 急性期看護補助体制加算2の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
- 1.のBからEまでを満たすものであること。
第4の3 急性期看護補助体制加算
1 通則
- 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院、又は「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日医政発第0126第1号)の別添2「周産期医療体制整備指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。緊急入院患者数については、第4の2の5と同様に取り扱うものであること。
- 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。
- 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟であること。
- 急性期看護補助体制加算を算定する病棟は、当該入院基本料を算定している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上、かつB得点が3点以上の患者をいう。)の割合が7対1入院基本料においては1割5分以上、10対1入院基本料においては1割以上であること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。
- 一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)若しくは評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
- 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
- 看護必要度の考え方、重症度・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
- 重症度・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
- 急性期看護補助体制加算を算定する保険医療機関については、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修を開催する必要がある。また、当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
- 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
- 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
- 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
- 日常生活にかかわる業務
- 守秘義務、個人情報の保護
- 看護補助業務における医療安全と感染防止等
- 看護補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある「2.役割分担の具体例(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担」及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)別添2入院基本料等の施設基準等第2の4(6)に基づく院内規程を定めており、個別
の業務内容を文書で整備していること。
- 看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
- 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
当該体制については、第1の1の(5)と同様であること。
2 急性期看護補助体制加算1の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
3 急性期看護補助体制加算2の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
4 届出に関する事項
急性期看護補助体制加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式8、様式9、様式10、様式10の3、様式13の2及び様式18の3を用いること。
また、毎年4月において、前年度における病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。別添7の様式13の2については、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関して効果評価を行うために記載を求めるものであるが、効果評価のための指標については、さらに多面的な指標を用いる可能性があり、また、病院勤務医の勤務時間や当直回数等については、今後、報告を求める可能性があるため、各病院は勤務医ごとに把握し、その記録を2年間は保管すること。
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