A225 褥瘡患者管理加算(入院中1回) 20点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、褥瘡患者管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、必要があって褥瘡管理が行われた場合に、入院中1回に限り所定点数に加算する。
A225 褥瘡患者管理加算
- 褥瘡患者管理加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届
け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて、当該入院期間中1回に限り算定する。なお、当該加算は、第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院であっても別に算定できる。
- 当該加算は、褥瘡対策の要件に基づき、計画を立て、当該計画を実行し、その評価を行った日に算定する。
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→施設基準の通知
褥瘡患者管理加算の施設基準
- 適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
- 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
第21 褥瘡患者管理加算
1 褥瘡患者管理加算の施設基準
- 褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者に対し、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関して5年以上の臨床経験を有する専任の看護師が別添6の別紙15を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成の上、褥瘡対策を実施し、その評価を行ってい
ること。なお、当該加算は、その褥瘡対策の実施に当たり、当該医師及び当該看護師以外の者が作成する診療計画に基づく場合は算定できないが、当該医師及び当該看護師が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護師以外であっても算定できる。
- 1.に定める看護師は、診療報酬の算定方法第1章第2部通則7に定める褥瘡対策を行う専任の看護職員を兼務することができる。
- 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。
2 届出に関する事項
褥瘡患者管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式36を用いること。
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