A302 亜急性期入院医療管理料(1日につき)
- 亜急性期入院医療管理料1… 2,050点
- 亜急性期入院医療管理料2… 2,050点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関(病院(亜急性期入院医療管理料2については、許可病床数が200床未満のものに限る。)に限る。)において、当該届出に係る病室に入院している患者に対し、必要があって亜急性期入院医療管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、亜急性期入院医療管理料1については、当該病室に入院した日から起算して90日を限度として、亜急性期入院医療管理料2については、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病室に入院している患者については、リハビリテーション提供体制加算として、1日につき所定点数に50点を加算する。
- 診療に係る費用(注2に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、急性期病棟等退院調整加算、救急搬送患者地域連携受入加算及び総合評価加算、第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置(所定点数(第1節に掲げるものに限る。)が1,000点を超えるものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並びに第12部放射線治療に係る費用並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料に含まれるものとする。
A302 亜急性期入院医療管理料
- 亜急性期入院医療管理料1を算定する病室は、急性期治療を経過した患者、在宅・介護施設等からの患者であって症状の急性増悪した患者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、効率的かつ密度の高い医療を提供する病室である。
- 亜急性期入院医療管理料2を算定する病室は、急性期治療を経過した患者に対して安定化を図り、在宅復帰支援機能を有し、効率的かつ密度の高い急性期後の医療を提供する病室である。
- 当該病室に入室してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し、「基本診療料の施設基準等及びその
届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙2を参考として、文書により病状、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明を行い、交付するとともに、その写しを診療録に添付するものとする。(ただし、同一保険医療機関の他の病室から当該管理料を算定する病室へ移動した場合、すでに交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ別紙様式7を参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録に添付することでも可とする。)
- 当該管理料を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。
- 注2に掲げる加算は、亜急性期入院医療管理料を算定する病室において、リハビリテーションを必要とする患者に対して、併存する疾患や症状に対して密度の高い医療を提供しつつ、充実したリハビリテーションを提供することを評価したものである。
- 医療上特に必要がある場合に限り亜急性期入院医療管理料を算定する病室から他の病室への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
- 亜急性期入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、亜急性期入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。
- 亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病室に入院した場合には、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
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→施設基準の通知
亜急性期入院医療管理料の施設基準
- 通則
- 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
- 特定機能病院以外の病院(亜急性期入院医療管理料2については、許可病床数が二百床未満のものに限る。)であること。
- 診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
- 退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね六割以上であること。
- 亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
- 亜急性期入院医療管理料1の施設基準
- 主として亜急性期の患者を入院させ、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
- 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の一割(一般病床の数が四百床を超える病院にあっては四十床、一般病床の数が百床未満の病院にあっては十床)以下であること。ただし、当該病室において、別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の患者であって合併症を有するものの割合が一割以上である場合は、三割(一般病床の数が二百床を超える病院にあっては六十床、一般病床の数が百床未満の病院にあっては三十床)以下であることとする。
- 亜急性期入院医療管理料2の施設基準
- 急性期治療を経過した患者に対して、効率的かつ密度の高い医療を提供する一般病棟の病室を単位として行うものであること。
- 当該病室に入院する患者のうち、急性期治療を経過した患者の数が三分の二以上であること。
- 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の三割(一般病床の数が百床未満の病院にあっては三十床)以下であること。ただし、当該病室において、急性期治療を経過した患者のうち、他の保険医療機関から転院してきた患者の割合が一割以上である場合は、五割(一般病床の数が百床未満の病院にあっては五十床)以下であることとする。
- リハビリテーション提供体制加算の施設基準
当該病室に入院しているリハビリテーションが必要な患者について、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料を一週当たり十六単位以上算定していること。
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第12 亜急性期入院医療管理料
1 通則
- 同一の保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料1及び亜急性期入院医療管理料2の届出を行うことはできないこと。
- 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
- 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が1名以上配置されていること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院している患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。なお、当該在宅復帰支援を担当する者は、区分番号A238に掲げる慢性期病棟等退院調整加算、区分番号A238-2に掲げる急性期病棟等退院調整加算又は区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算に規定する退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士を兼ねることができる。
- 診療記録を適切に管理する体制がとられている保険医療機関とは、診療録管理体制加算を算定している保険医療機関であること。
- 当該病室における直近1か月間(当該管理料の算定開始後3月目以降は、直近3か月間)の退院患者のうち6割以上が他の保険医療機関へ転院した者等以外の者であること。なお、他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該管理料に係る病室以外へ転室した患者及び他の保険医療機関へ転院した患者をいうこと。
2 亜急性期入院医療管理料1の施設基準
- 亜急性期入院医療管理料1を算定する病室として届け出可能な病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の1割(一般病床の数が400床を超える病院にあっては40床、一般病床の数が100床未満の病院にあっては10床)以下とする。
ただし、回復期のリハビリテーションを必要とする患者であって、主たる疾患あるいは合併症に対して継続してリハビリテーション以外の医療が必要な患者、中心静脈栄養を行っている患者、重度の認知症の患者、気管切開を有する患者(以下「合併症を有する患者」という)の割合が回復期のリハビリテーションを必要とする患者の1割以上である場合については、一般病床の数の3割(一般病床の数が200床を超える病院の場合は60床、一般病床の数が100床未満の病院にあっては30床)までとすることができる。なお、患者数の割合については以下のAをBで除して算出すること。
- 直近3か月間に亜急性期入院医療管理料1を算定する病室に入室した回復期のリハビリテーションを必要とし合併症を有する患者の数
- 直近3か月間に亜急性期入院医療管理料1を算定する病室に入室した回復期のリハビリテーションを必要とする患者の数
3 亜急性期入院医療管理料2の施設基準
- 亜急性期入院医療管理料2を算定する病室については、当該病室に入院する患者のうち、他の保険医療機関から転院してきた患者、当該保険医療機関の他の病棟から転棟してきた患者又は当該病棟の他の病床から転床してきた患者であって、転院前、転棟前又は転床前の保険医療機関において区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、区分番号A105に掲げる専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算、区分番号A300に掲げる救命救急入院料、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料、区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料又は区分番号301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれかを算定し、当該病室に入院した時点でこれらを算定するに至った負傷又は疾病に対して急性期治療が提供された日から起算して3週間が経過していない者(以下「急性期治療を経過した患者」という。)の数が3分の2以上であること。
- 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割(一般病床の数が100床未満の病院にあっては30床)以下であること。ただし、当該病室において、急性期治療を経過した患者のうち、他の保険医療機関から転院してきた患者の割合が1割以上である場合は、5割(一般病床の数が100床未満の病院にあっては50床)以下であること。
4 リハビリテーション提供体制加算の施設基準
注2の加算を算定する病室においては、当該病室に入院し、リハビリテーションを行う患者に対する心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション(以下、この項において「リハビリテーション」という)を1人1週間あたり平均16単位以上行っていること。なお、1人1週間あたりの平均単位数については、以下に示すAをBで除した数に7を乗じて得た数により計算するものとする。
- 直近3か月間に亜急性期入院医療管理料を算定する病床に入室する患者に対し提供されたリハビリテーションの総単位数
- 直近3か月間に当該亜急性期入院医療管理料を算定する病床において一度でもリハビリテーションを提供された患者の延入院日数
5 届出に関する事項
亜急性期入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式50から様式50の6までを用いること。
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