A220 無菌治療室管理加算(1日につき) 3,000点

注 治療上の必要があって、保険医療機関において、無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、90日を限度として所定点数に加算する。

A220 無菌治療室管理加算

  1. 当該加算は、入院基本料(特別入院基本料、7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を除く。)を算定し、かつ、自家発電装置を有している保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った場合に算定する。
    なお、無菌治療室管理とは、当該管理を行うために、滅菌水の供給が常時可能であること、室内の空気清浄度がクラス1万以下であること等の要件を満たす無菌治療室において、医師等の立入、物資の供給等の際にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
  2. 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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