歯科点数表→第1章基本診療料→第2部入院料等→第2節入院基本料等加算→A220無菌治療室管理加算
注 治療上の必要があって、保険医療機関において、無菌治療室管理が行われた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く。)について、90日を限度として所定点数に加算する。
サイト内検索
このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。