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歯科点数表→第1章基本診療料→第2部入院料等→第1節入院基本料→A102特定機能病院入院基本料
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→施設基準の通知
感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。
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