A102 特定機能病院入院基本料(1日につき)

  1. 一般病棟の場合
    1. 7対1入院基本料… 1,555点
    2. 10対1入院基本料… 1,300点
  2. 結核病棟の場合
    1. 7対1入院基本料… 1,447点
    2. 10対1入院基本料… 1,192点
    3. 13対1入院基本料… 949点
    4. 15対1入院基本料… 886点
  3. 精神病棟の場合
    1. 7対1入院基本料… 1,311点
    2. 10対1入院基本料… 1,240点
    3. 13対1入院基本料… 920点
    4. 15対1入院基本料… 839点
  1. 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
  2. 注1の規定にかかわらず、結核病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料の届出をした病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものについては、区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料の注3に規定する特別入院基本料の例により算定する。
  3. 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    1. 一般病棟の場合
      1. 14日以内の期間 712点
      2. 15日以上30日以内の期間 207点
    2. 結核病棟の場合
      1. 30日以内の期間 330点
      2. 31日以上90日以内の期間 200点
    3. 精神病棟の場合
      1. 14日以内の期間 505点
      2. 15日以上30日以内の期間 250点
      3. 31日以上90日以内の期間 125点
      4. 91日以上180日以内の期間 30点
      5. 181日以上1年以内の期間 15点
  4. 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して3月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
  5. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
  6. 当該病棟(一般病棟に限る。)に入院している特定患者については、注1及び注3の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注5に規定する特定入院基本料の例により算定する。
  7. 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
    • 臨床研修病院入院診療加算
    • 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
    • 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
    • 妊産婦緊急搬送入院加算
    • 在宅患者緊急入院診療加算
    • 診療録管理体制加算
    • 急性期看護補助体制加算(一般病棟に限る。)
    • 乳幼児加算・幼児加算
    • 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟に限る。)
    • 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
    • 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
    • 地域加算
    • 離島加算
    • 療養環境加算
    • HIV感染者療養環境特別加算
    • 二類感染症患者療養環境特別加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
    • 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
    • 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
    • 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
    • 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
    • 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
    • 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
    • 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
    • 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
    • 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
    • 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)
    • 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
    • 児童・思春期精神科入院医療管理加算(精神病棟に限る。)
    • 強度行動障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
    • 重度アルコール依存症入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
    • 摂食障害入院医療管理加算(一般病棟又は精神病棟に限る。)
    • がん診療連携拠点病院加算(一般病棟に限る。)
    • 栄養管理実施加算
    • 栄養サポートチーム加算(一般病棟に限る。)
    • 医療安全対策加算
    • 褥瘡患者管理加算
    • 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
    • ハイリスク妊娠管理加算
    • ハイリスク分娩管理加算(一般病棟に限る。)
    • 慢性期病棟等退院調整加算(結核病棟及び一般病棟(特定入院基本料を算定するものに限る。)に限る。)
    • 急性期病棟等退院調整加算(一般病棟(特定入院基本料を算定するものを除く。)に限る。)
    • 新生児特定集中治療室退院調整加算(一般病棟に限る。)
    • 救急搬送患者地域連携紹介加算(一般病棟に限る。)
    • 総合評価加算(精神病棟を除く。)
    • 呼吸ケアチーム加算(一般病棟に限る。)
    • 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)

A102 特定機能病院入院基本料

  1. 特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
  2. 「注2」において特定機能病院入院基本料(結核病棟に限る。)を算定する患者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第19条、第20条及び第22条の規定、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて(平成19年9月7日健感発第0907001号)」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を除く。)を算定する。
    なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。
    1. 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
    2. 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、Aによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)
    3. 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
  3. 2.にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。
  4. 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)、結核病棟入院基本料の(5)及び精神病棟入院基本料の(2)の例による。
  5. 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
  6. 「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のAからCまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。
    1. 入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。
    2. 当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。
    3. 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。
  7. 「注5」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、10対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要度の測定が行われた患者について算定すること。
  8. 当該特定機能病院の一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(5)から(8)の例による。
  9. 特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

基本診療料の施設基準

特定機能病院入院基本料の施設基準等

施設基準の通知

  1. 特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
    1. 一般病棟
      1. 七対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
        4. 当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
      2. 十対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
    2. 結核病棟
      1. 七対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
      2. 十対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 十三対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      4. 十五対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    3. 精神病棟
      1. 七対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
        4. 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
      2. 十対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。
        4. 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
      3. 十三対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
        3. 当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。
        4. 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
        5. 身体疾患への治療体制を確保していること。
      4. 十五対一入院基本料の施設基準
        1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
        2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
  2. 特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの

    感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者

  3. 特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準

    重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。

  4. 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
    1. 一般病棟の十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
    2. 当該加算を算定する患者について測定した看護必要度の結果に基づき、当該病棟における看護必要度の評価を行っていること。

12 精神病棟入院基本料の注4及び特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準

精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定する患者について加算できる施設基準等は以下のとおりである。

  1. 精神病棟入院基本料の注4の施設基準等
    1. 「基本診療料の施設基準等」の第五の4-2の5.のAの基準を満たしていること。
    2. 算定対象となる重度認知症の状態とは、「「認知症である老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号。別添6の別紙12及び別紙13参照)におけるランクMに該当すること。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。
    3. 特定機能病院入院基本料の注4の基準
      1.のBの基準を満たしていること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第1章 基本診療料
【目次】

在宅医療インフォメーション