A227-2 急性期病棟等退院調整加算(退院時1回)
- 急性期病棟等退院調整加算1 … 140点
- 急性期病棟等退院調整加算2 … 100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、退院困難な要因を有する入院中の患者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。)であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期病棟等退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
A227-2 急性期病棟等退院調整加算
- 入院中であって、介護保険法施行令(平成10年法律第412号)第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者が、適切な退院先に退院できるよう、医療機関全体として退院困難な要因を有する患者を抽出する体制を整備し、その上で退院困難な要因を有する患者に対し退院支援計画を策定し、退院・転院後の療養を担う保険医療機関等との連絡調整や適切な介護サービスの導入に係る業務等の退院調整を行う取組みを評価する。なお、特定疾病に該当するか判断するにあたっては、要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(平成21年9月30日老老発0930第2号)を参考に診断すること。
- 退院困難な要因を有する患者の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場合であって、当該計画を策定したときに現に介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満である者及び65歳以上である者について、退院時に1回に限り算定する。なお、ここでいう退院時とは、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院時には算定できない。
- 当該退院には、他の保険医療機関(特別の関係を含む。)に転院した場合も含まれる。ただし、死亡退院は含まれない。
- 退院支援計画は、別紙様式6を参考として関係職種と連携して作成すること。なお、必要に応じて、退院調整部門の看護師又は社会福祉士と関係職種が共同してカンファレンス等を行った上で計画を策定すること。
- 退院支援計画の写しを診療録に添付すること。
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→施設基準の通知
急性期病棟等退院調整加算の施設基準
- 急性期病棟等退院調整加算1の施設基準
- 該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
- 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
- 専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
- その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 急性期病棟等退院調整加算2の施設基準
- 病院にあっては、当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。また、診療所にあっては退院調整を担当する専任の者が配置されていること。
- 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること(病院に限る。)。
- その他退院調整を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第24の2 急性期病棟等退院調整加算
1 急性期病棟等退院調整加算1の施設基準
- 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
- 当該退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には退院調整に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること。
- 当該専従の看護師又は専従の社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
- 退院調整を行うにつき十分な体制として、次に掲げる退院困難な要因を有する患者を抽出する体制が整備されていること。なお、退院困難な要因を有する患者の抽出のためには、区分番号A240に掲げる総合評価加算で実施する総合的な機能評価を行うことが望ましい。
- 入院後早期から心理的・社会的側面からの評価を行っていること。
- 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を行っていること。
2 急性期病棟等退院調整加算2の施設基準
- 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。ただし、有床診療所の場合は部門の設置は必要としない。
- 病院の場合、当該退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
- 有床診療所の場合は、退院調整を主に担当する専任の看護師、准看護師又は社会福祉士が配置されていること。
- 退院調整を行うにつき十分な体制として、次に掲げる退院困難な要因を有する患者を抽出する体制が整備されていること。なお、退院困難な要因を有する患者の抽出のためには、区分番号「A240」総合評価加算で実施する総合的な機能評価を行うことが望ましい。
- 入院後早期から心理的・社会的側面からの評価を行っていること。
- 病状の安定が見込まれた後できるだけ早期に、患者の基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等について総合的な機能評価を行っていること。
2 届出に関する事項
急性期病棟等退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。
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