A206 診療録管理体制加算(入院初日) 30点

注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。

A206 診療録管理体制加算

1人以上の専任の診療記録管理者の配置その他の診療録管理体制を整え、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初 日は算定できない。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

診療録管理体制加算の施設基準

  1. 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
  2. 診療記録のすべてが保管及び管理されていること。
  3. 一名以上の専任の診療記録管理者の配置その他診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
  5. 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。

第4 診療録管理体制加算

1 診療録管理体制加算に関する施設基準
  1. 診療記録(過去5年間の診療録並びに過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
  2. 中央病歴管理室が設置されていること。
  3. 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
  4. 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
  5. 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
  6. 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
  7. 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
  8. 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
  9. 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、日本医師会が作成した「診療情報の提供に関する指針」を参考にすること。
2 届出に関する事項

診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

在宅医療インフォメーション