A215 療養環境加算(1日につき) 25点

1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者医療確保法第64条第2項第4号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。) について、所定点数に加算する。

A215 療養環境加算

  1. 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
  2. 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。

基本診療料の施設基準

第9 療養環境加算

1 療養環境加算に関する施設基準
  1. 病棟を単位とすること。
  2. 病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
  3. 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
  4. 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
  5. 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床もしくは病室については、本加算の対象から除外すること。
  6. 当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
2 届出に関する事項

療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式22を用いること。また、当該保険医療機関の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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