A103 専門病院入院基本料(1日につき)
- 7対1入院基本料… 1,555点
- 10対1入院基本料… 1,300点
- 13対1入院基本料… 1,092点
- 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を入院させる保険医療機関であって高度かつ専門的な医療を行っているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)の一般病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
- 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 14日以内の期間 512点
- 15日以上30日以内の期間 207点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
- 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注5に規定する特定入院基本料の例により算定する。
- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 臨床研修病院入院診療加算
- 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 妊産婦緊急搬送入院加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 医師事務作業補助体制加算
- 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
- 乳幼児加算・幼児加算
- 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
- 地域加算
- 離島加算
- 療養環境加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 二類感染症患者療養環境特別加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 小児療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算
- 放射線治療病室管理加算
- 緩和ケア診療加算
- 強度行動障害入院医療管理加算
- 重度アルコール依存症入院医療管理加算
- 摂食障害入院医療管理加算
- がん診療連携拠点病院加算
- 栄養管理実施加算
- 栄養サポートチーム加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
- 医療安全対策加算
- 褥瘡患者管理加算
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- 慢性期病棟等退院調整加算(特定入院基本料を算定するものに限る。)
- 急性期病棟等退院調整加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
- 新生児特定集中治療室退院調整加算
- 救急搬送患者地域連携紹介加算
- 総合評価加算
- 呼吸ケアチーム加算
- 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
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A103 専門病院入院基本料
- 専門病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
- 当該専門病院において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の専門病院入院基本料を算定するものとする。
- 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
- 「注3」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、10対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要度の測定が行われた患者について算定すること。
- 当該専門病院に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(5)から(8)の例による。
- 専門病院入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
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A104 削除
専門病院入院基本料の施設基準
→施設基準の通知
- 通則
専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
- 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
- 七対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の平均在院日数が三十日以内であること。
- 看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。
- 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
- 十対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
- 十三対一入院基本料の施設基準
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
- 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
- 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
- 十対一入院基本料に係る届出を行った病棟であること。
- 当該加算を算定する患者について測定した看護必要度の結果に基づき、当該病棟における看護必要度の評価を行っていること。
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13 「基本診療料の施設基準等」の第五の6専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院
具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。
- 悪性腫瘍に係る専門病院について
- 200床以上の一般病床を有していること。
- 一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が許可病床(当該一般病棟に係るものに限る。)数に100分の6を乗じて得た数以上であること。
- リニアック等の機器が設置されていること。
- 一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。
- 外来患者の3割以上が紹介患者であること。
- 循環器疾患に係る専門病院について
- 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。
- 一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。
- 1.のA、B及びEを満たしていること。
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