歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A227-3,4救急搬送患者地域連携紹介加算・受入加算

A227-3 救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回) 500点

注 急性期医療を担う保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、緊急に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該入院した日から起算して5日以内に、当該患者に係る診療情報を文書により提供した上で他の保険医療機関に転院させた場合に、退院時に1回限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A238-2に掲げる急性期病棟等退院調整加算、区分番号B005-2に掲げる地域連携診療計画管理料又は区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は、別に算定できない。

A227-4 救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日) 1,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関において区分番号A238-4に掲げる救急搬送患者地域連携紹介加算を算定した患者を入院させた場合、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)は、別に算定できない。

A227-3 救急搬送患者地域連携紹介加算

A227-4 救急搬送患者地域連携受入加算

  1. 救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算は、高次の救急医療機関(区分番号A205救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、区分番号A300救命救急入院料、区分番号A301特定集中治療室管理料、区分番号A301-2ハイケアユニット入院医療管理料又はA301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)に緊急入院した患者(当該保険医療機関の一般病棟へ緊急入院した患者を含む。)について、他の保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)でも対応可能な場合に、他の保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における連携を評価するものである。
  2. 救急搬送患者地域連携紹介加算は、高次の救急医療機関が緊急入院患者を受入れ、入院後5日以内に、あらかじめ連携している保険医療機関に当該患者に関する診療情報を提供し、転院した場合に、高次の救急医療機関において転院時に算定する。
  3. 救急搬送地域連携受入加算は、高次の救急医療機関に緊急入院した患者を、当該緊急入院から5日以内に受入れた場合に、受入医療機関において入院時に算定する。
  4. 救急搬送患者地域連携紹介加算は、他の医療機関から転院してきた患者を受入医療機関にさらに転院させた場合には算定できないものとする。ただし、当該他の医療機関への入院時から48時間以内に、患者の症状の増悪等により救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する高次の救急医療機関に転院した後、高次の救急医療機関への入院から5日以内に受入医療機関に転院させた場合に限り、救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものとする。救急搬送患者地域連携受入加算も同様とする。

A240 削除

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準

  1. 救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
  2. 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  3. 救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

第24の4 救急搬送患者地域連携紹介加算

1 救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
  1. 救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
  2. 区分番号A205救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算、区分番号A300救命救急入院料、区分番号A301特定集中治療室管理料、区分番号A301-2ハイケアユニット入院医療管理料又はA301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  3. 救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていないこと。
2 届出に関する事項

救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。

救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準

  1. 救急患者の転院体制について、救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
  2. 救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

第24の5 救急搬送患者地域連携受入加算

1 救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
  1. 救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携を取っていること。
  2. 救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていないこと。
2 届出に関する事項

救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39の2を用いること。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第1章 基本診療料
【目次】

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