J064 歯肉歯槽粘膜形成手術

  1. 歯肉弁根尖側移動術…600点
  2. 歯肉弁歯冠側移動術…600点
  3. 歯肉弁側方移動術…770点
  4. 遊離歯肉移植術…770点
  5. 口腔前庭拡張術…2,820点

J064 歯肉歯槽粘膜形成手術

  1. 歯肉歯槽粘膜形成手術とは、歯周疾患の治療において、必要があって各号に掲げる手術を行った場合に算定する。なお、「1 歯肉弁根尖側移動術」から「3 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位で算定し、「4 遊離歯肉移植術」及び「5 口腔前庭拡張術」は手術単位で算定するものとする。
  2. 「1 歯肉弁根尖側移動術」とは、付着歯肉の幅が狭い場合、又は歯周病で深いポケットが存在し、歯肉歯槽粘膜境を超えているような場合に付着歯肉の幅の増加及び歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定する。
  3. 「2 歯肉弁歯冠側移動術」とは、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定する。
  4. 「3 歯肉弁側方移動術」とは、歯肉退縮によって歯根面の露出している孤立した少数歯の露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を修復することを目的として行った場合に算定する。
  5. 「4 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものであり、転位歯等を抜去した際、隣在歯の歯根面が露出し、知覚過敏等の障害のおそれがあるときに手術を行った場合に算定する。ただし、粘膜面への移植は容易であるが、セメント質が露出している歯根面に対しての移植は困難である。
  6. 「5 口腔前庭拡張術」とは、頬舌側の口腔前庭が浅いために、十分なプラークコントロールが行えない場合又は歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合において口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定する。
  7. 「5 口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動又は形成の費用は、口腔前庭拡張術の所定点数に含まれ別に算定できない。
  8. 実施にあたっては、診療録に当該手術に関する要点(目的、症状、手術部位、手術術式等)を記載すること。

J065 歯槽骨骨折非観血的整復術

  1. 1歯又は2歯にわたるもの…680点
  2. 3歯以上にわたるもの…1,300点

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

  1. 1歯又は2歯にわたるもの…1,300点
  2. 3歯以上にわたるもの…2,700点

J066 歯槽骨骨折観血的整復術

歯槽骨骨折に対し、歯肉粘膜を剥離して観血的に歯槽骨の整復を行った場合に算定する。

J067 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

J068 上顎骨折観血的手術 11,710点

J069 上顎骨形成術

  1. 単純な場合…16,250点
  2. 複雑な場合及び2次的再建の場合…32,400点

J069 上顎骨形成術

  1. 「単純な場合」とは上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症、過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る場合をいう。
  2. 「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは同様の症例に対し、Le Fort Ⅱ型又はLe Fort Ⅲ型切離により移動する場合及び悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

J070 頬骨骨折観血的整復術 11,610点

J070 頬骨骨折観血的整復術

頬骨骨折観血的整復術とは、頬骨又は頬骨弓の骨折を観血的に整復する手術をいう。

J070-2 頬骨変形治癒骨折矯正術 27,000点

J071 下顎骨折非観血的整復術 1,240点

注 三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合は、650点を加算する。

J071 下顎骨折非観血的整復術

下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は三内式線副子以上を使用する連続歯牙結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。

J072 下顎骨折観血的手術

  1. 片側の場合…10,000点
  2. 両側の場合…19,110点

J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術

  1. 片側…21,700点
  2. 両側…36,170点

J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術

「2 両側」は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第9部手術・目次】

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