L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)

  1. 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合…2,700点
  2. 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合…3,100点
  3. 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合…4,000点
  4. 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合…5,000点
  1. 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の3に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の4に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、所定点数に330点を加算する。
  3. 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の3に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の4に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、患者1人1日につき1回に限り所定点数に100点を加算する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第11部放射線治療・
目次】

在宅医療インフォメーション