歯科点数表第2章特掲診療料→第11部放射線治療→L002電磁波温熱療法,L003密封小線源治療

L002 電磁波温熱療法(一連につき)

  1. 深在性悪性腫瘍に対するもの…9,000点
  2. 浅在性悪性腫瘍に対するもの…6,000点

L003 密封小線源治療(一連につき)

  1. 外部照射…80点
  2. 腔内照射
    1. 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合…10,000点
    2. 旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合…500点
    3. その他の場合…5,000点
  3. 組織内照射
    1. 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合…23,000点
    2. その他の場合…19,000点
  4. 放射性粒子照射(本数に関係なく)…8,000点
  1. 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
  2. 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
  3. 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
  4. 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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第2章 特掲診療料
【第11部放射線治療・
目次】

在宅医療インフォメーション