歯科点数表→第2章特掲診療料→第8部処置→第1節処置料→外科後処置
1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
医科点数表の区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。