入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者



第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者

別表第十一の三に掲げる検査、手術又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの

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基本診療料の施設基準

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