第3 ハイケアユニット入院医療管理料

第3 ハイケアユニット入院医療管理料

  • 1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準
    • (1) 当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
    • (2) 当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
    • (3) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
      • ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
      • イ 除細動器
      • ウ 心電計
      • エ 呼吸循環監視装置
    • (4) 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
    • (5) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等 基本料を算定する患者は測定対象から除外する。なお、平成28年9月30日までの間は、平成 28年度診療報酬改定前のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用 いて測定しても差し支えないが、平成28年10月1日以降も当該入院料の届出を行う場合には、 少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の評価票で測定する必要があることに留意すること。
    • (6) 「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を 受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。また、評価者については、所属する医療機関において平成28年9月30日までの間に、平成28年度診療報酬改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要であるが、平成28年10月1日以降も当該入院料の届出を行う場合には、少なくとも平成28年9月1日より平成 28年度診療報酬改定後の内容を踏まえた院内研修を受講したものが評価を行う必要があることに留意すること。
      • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
      • イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
        • (イ) 重症度、医療・看護必要度の考え方、重症度、医療・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
        • (ロ) 重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法
  • 2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準
    • (1) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定し、その結果、基準を満たす患者が6割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者は測定対象から除外する。なお、平成28年9月30日までの間は、平成28年度診療報酬改定前のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定しても差し支えないが、平成28年10月1日以降も当該入院料の届出を行う場合には、 少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の評価票で測定する必要があることに留意すること。
    • (2) 1の(1)から(4)まで及び(6)の施設基準を満たしていること。
  • 3 届出に関する事項 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
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