第26の2 後発医薬品使用体制加算

第26の2 後発医薬品使用体制加算

  • 1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
    • (1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情 報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
    • (2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬 品使用体制加算1にあっては70%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上70% 未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては50%以上60%未満であること。
    • (3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50% 以上であること。
    • (4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
      • ア 経腸成分栄養剤
        エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤
      • イ 特殊ミルク製剤 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・破倫除去ミルク配合散「雪印」
      • ウ 生薬(薬効分類番号510)
      • エ 漢方製剤(薬効分類番号520)
      • オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
    • (5) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
    • (6) DPC対象病棟に入院している患者については、後発医薬品使用体制加算の対象から除外すること。
  • 2 届出に関する事項
    • 後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

基本診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.