経過措置



第十一 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。

二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九の十五の三の(2)中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)のニ、第九の十五の三の(3)及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。

三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。

四 平成二十八年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の七対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料又は専門病院入院基本料の七対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の(1)のイの④、第五の五の(1)のイの①の4又は第五の六の(2)のイの④に該当するものとみなす。

五 平成二十八年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の注6に規定する看護必要度加算1若しくは2、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)の注5に規定する看護必要度加算1若しくは2又は専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算1若しくは2に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ改正後の基本診療料の施設基準等第五の二の(4)のロの②若しくはハの②、第五の五の(4)のロの②若しくはハの②又は第五の六の(3)のロの②若しくはハの②に該当するものとみなす。

六 平成二十八年三月三十一日において現に療養病棟入院基本料2に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のロの④に該当するものとみなす。

七 平成二十八年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のヘに該当するものとみなす。

八 平成二十八年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)のニに該当するものとみなす。

九 平成二十八年三月三十一日において現に看護補助加算に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当するものとみなす。

十 平成二十八年三月三十一日において現に救命救急入院料2(特定集中治療室管理料1の施設基準を満たしているものに限る。)、救命救急入院料4(特定集中治療室管理料1の施設基準を満たしているものに限る。)、特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑤に該当するものとみなす。

十一 平成二十八年三月三十一日において現に救命救急入院料2(特定集中治療室管理料3の施設基準を満たしているものに限る。)、救命救急入院料4(特定集中治療室管理料3の施設基準を満たしているものに限る。)、特定集中治療室管理料3又は特定集中治療室管理料4に係る届出を行っている治療室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の三の(1)のハの④に該当するものとみなす。

十二 平成二十八年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の十対一入院基本料又は専門病院入院基本料の十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のロの⑤、第五の五の(2)のイの②の5又は第五の六の(1)のロの⑤に該当するものとみなす。

十三 平成二十八年一月一日において現に総合入院体制加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、それぞれ第八の一の(1)又は(3)に該当するものとみなす。

十四 平成二十八年三月三十一日において現に一般病棟入院基本料の七対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料又は専門病院入院基本料の七対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。)であって、それぞれ一般病棟入院基本料の十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料の一般病棟の十対一入院基本料又は専門病院入院基本料の十対一入院基本料に係る届出を同時に行わないものについては、平成三十年三月三十一日までの間に限り、第五の二の(1)のイの④、第五の五の(1)のイの①の4又は第五の六の(2)のイの④中「二割五分以上」とあるのは、「二割三分以上」とする。

十五 改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、平成二十八年一月一日において現に緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、旧算定方法別表第一区分番号A238に掲げる退院調整加算の注3、地域包括ケア病棟入院料の注2、特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、改正後の別表第六の二の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間に限り、なお従前の例によることができることとし、旧算定方法別表第一区分番号A238に掲げる退院調整加算の注3に係る届出を行っているものは、改正後の退院支援加算の注5に該当するものとみなす。

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