第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

  • 1 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に関する保険医療機関の基準 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
  • 2 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
    • (1) 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが25点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
    • (2) 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが10点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
    • (3) 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙14を参照のこと。
  • 3 届出に関する事項 保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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