第4 歯科外来診療環境体制加算

第4 歯科外来診療環境体制加算

  • 1 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準
    • (1) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
    • (2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
    • (3) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
      • ア 自動体外式除細動器(AED)
      • イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
      • ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
      • エ 血圧計
      • オ 救急蘇生セット
      • カ 歯科用吸引装置
    • (4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
    • (5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
    • (6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
    • (7) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
    • (8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
  • 2 届出に関する事項 歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式4を用いること。また、偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を全て修了していることが確認できる文書を添付すること。
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基本診療料の施設基準

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