第9 特殊疾患入院医療管理料

第9 特殊疾患入院医療管理料

  • 1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
    • (1) 当該病室の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
      • ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glas gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
      • イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
    • (2) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
    • (3) 当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4平方メートル以上であること。
  • 2 届出に関する事項
    • 特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。
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基本診療料の施設基準

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