第26の4 データ提出加算

第26の4 データ提出加算

  • 1 データ提出加算の施設基準
    • (1) 区分番号「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    • (2) 標準レセプト電算処理マスターに対応したデータの提出を含め、厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、DPC調査事務局と常時連絡可能な担当者を2名指定すること。
    • (3) DPC調査に適切に参加し、DPCデータの作成対象病棟(第1節の入院基本料(区分番号「A108」有床診療所入院基本料及び区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、第3節の特定入院料及び第4節の短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の短期滞在手術等基本料1を除く。)に係る病棟)に入院する全ての患者について、DPC調査に準拠したDPCフォーマットデータ(以下「DPCデータ」という。)を提出すること。
    • (4)「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体 制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門 又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。
  • 2 データ提出に関する事項
    • (1) DPCデータの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、平成28年5月20日、8月20日、11月20日、平成29年2月20日、5月20日又は8月20日までに別添7の様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長に届出すること。(平成29年8月20日後の届出は別途、厚生労働省保険局医 療課より通知する。)。
    • (2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分のデータ(例として、平成28年7月に届出を行った場合は、平成28年8月20日の期限に合わせた届出となるため、試行データは平成28年9月及び10月の2月となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPC調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに提出すること。
    • (3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より通知(以下「データ提出通知」という。)する。
  • 3 届出に関する事項
    • (1) データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式40の7を用いることとし、原則としてデータ提出通知の写しを併せて届け出ること。
    • (2) データ提出加算については、病院入院データを提出する場合はデータ提出加算1、入院データに加え外来データを提出する場合はデータ提出加算2を届け出ること。なお、データ提出加算1の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来データを提出するものとしてデータ提出加算2の届出を行うことは可能であるが、この場合、平成24年3月31日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院であった病院を除き、データ提出通知の写しを併せて届け出ること。また、データ提出加算2の届出を行っている保険医療機関が外来データを提出しないものとして、データ提出加算1へ届出を変更することはできない。
    • (3) 各調査年度において、累積して3回データ提出の遅延等が認められた場合は、適切な提出が行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。なお、遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期限までに当該医療機関のデータがDPC調査事務局宛てに発送されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外の方法で送付された場合を含む。)、到着したデータが提出すべきものと異なる内容のものであった場合(データが格納されていない空の媒体が送付された場合を含む。)をいう。
    • (4) データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添7の様式40の8を用い、その理由等を届出すること。なお、当該届出内容は必要に応じて中央社会保険医療協議会へ報告されるものであること。
    • (5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の手続きより開始することとする。
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