第20 医療安全対策加算

第20 医療安全対策加算

  • 1 医療安全対策加算1に関する施設基準
    • (1) 医療安全管理体制に関する基準
      • ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
        • (イ) 国及び医療関係団体等が主催するものであること。
        • (ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上又は5日程度のものであること。
        • (ハ) 講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全の基礎的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
      • イ 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
      • ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
      • エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。
      • オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。
      • カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
    • (2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
      • ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
      • イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
      • ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
      • エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
      • オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
      • カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
    • (3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
      • ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
      • イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
      • ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。
  • 2 医療安全対策加算2に関する施設基準
    • (1) 医療安全管理体制に関する基準
      • ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤 師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。
      • イ 1の(1)のイからカまでの基準を満たすこと。 (2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
  • 3 届出に関する事項
    • 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。
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