第17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算

第17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算

  • 1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
    • (1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
    • (2) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
    • (3) 当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。研修については、以下の要件を満たすものであること。
      • ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
        • (イ) アルコール精神医学
        • (ロ) アルコールの公衆衛生学
        • (ハ) アルコール依存症と家族
        • (ニ) 再飲酒防止プログラム
        • (ホ) アルコール関連問題の予防
        • (ヘ) アルコール内科学及び生化学
        • (ト) 病棟実習
      • イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
        • (イ) アルコール依存症の概念と治療
        • (ロ) アルコール依存症者の心理
        • (ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
        • (ニ) アルコール依存症と家族
        • (ホ) アルコールの内科学
        • (ヘ) 病棟実習
      • ウ 精神保健福祉士・臨床心理技術者等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・臨床心理技術者等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
        • (イ) アルコール依存症の概念と治療
        • (ロ) アルコール依存症のインテーク面接
        • (ハ) アルコール依存症と家族
        • (ニ) アルコールの内科学
        • (ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
        • (ヘ) 病棟実習
    • (4) 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
  • 2 届出に関する事項
    • 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の3を用いること。
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