第7 看護補助加算

第7 看護補助加算

  • 1 看護補助加算に関する施設基準
    • (1) 看護補助加算1を算定する一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料及び専門病院入院基本料の13対1入院基本料の病棟においては、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病棟に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病棟に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者、A得点が3点以上の患者又はC得点が1点以上の患者をいう。)の割合が0.5割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者及び短期滞在手術等基本料を算定する患者は測定対象から除外する。なお、平成28年9月30日までの間は、平成28年度診療報酬改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定しても差し支えないが、平成28年10月1日以降も当該加算の届出を行う場合には、少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の評価票で測定する必要があることに留意すること。
    • (2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。また、評価者については、所属する医療機関において平成28年9月30日までの間に、平成28年度診療報酬改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要であるが、平成28年10月1日以降も当該加算の届出を行う場合には、少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の内容を踏まえた院内研修を受講したものが評価を行う必要があることに留意すること。
      • ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
      • イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
        • (イ) 重症度、医療・看護必要度の考え方、重症度、医療・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
        • (ロ) 重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法 実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
    • (3) 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同 一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。
    • (4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、第1の1の(7)に準じること。
    • (5) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。また、次に掲げる所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が配置されていることが望ましいこと。
      • ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
      • イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
        • (イ) 看護補助者の活用に関する制度等の概要
        • (ロ) 看護職員との連携と業務整理
        • (ハ) 看護補助者の育成・研修・能力評価
        • (ニ) 看護補助者の雇用形態と処遇等
  • 2 夜間75対1看護補助加算の施設基準 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する病棟であること。
  • 3 夜間看護体制加算の施設基準
    • (1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。
    • (2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからキまでのうち、4項目以上を満たしていること。
      • ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
      • イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
      • ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
      • エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
      • オ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者が、看護補助業務の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講しており、かつ、看護補助業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
      • カ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
      • キ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
    • (3) (2)のアからエまで、カ及びキの留意点については、第4の3の9の(3)と同様であること。
    • (4) (2)のオにおける院内研修は、第4の3の1の(6)に規定する内容を含むこと。
  • 4 届出に関する事項
    • 看護補助加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式13の3を用いるが、13対1入院基本料を算定する病棟において看護補助加算1を届け出る場合さらに別添7の様式10、様式10の3も用いること。なお、3の(2)に掲げる項目のうち4項目以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても変更の届出は不要であること。また、毎年7月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画 の成果を評価するため、別添7の様式13の3を届け出ること。
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