第20 特定一般病棟入院料

第20 特定一般病棟入院料

  • 1 特定一般病棟入院料の施設基準等
    • (1) 医療提供体制の確保の状況に鑑み、別紙2に定められた地域に所在する保険医療機関のうち、一般病棟が1病棟で構成される病院である保険医療機関であること。
    • (2) 特定一般病棟入院料1の施設基準 当該病室を有する病棟において、常時13対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
    • (3) 特定一般病棟入院料2の施設基準 当該病室を有する病棟において、常時15対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
    • (4) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)の施設基準等
      • ア 注7に規定する地域包括ケア入院医療管理を行う病室を有する病棟において、常時15対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。)よりも手厚い看護配置であること。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上であること。
      • イ 当該病室を有する病棟において、病室を含む病棟に、専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。
      • ウ 当該保険医療機関内において、専任の在宅復帰支援を担当する者が1名以上配置されていること。当該担当者は、在宅復帰支援以外の業務は行えないが、当該病室に入院している患者以外の患者に対し、在宅復帰支援を行うことは差し支えない。なお、当該在宅復帰支援を担当する者は、区分番号A246に掲げる退院支援加算に規定する退院支援職員を兼ねることができる。
      • エ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリテーション料の届出を行っていること。
      • オ エのリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していること。
      • カ 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。なお、平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについては、平成27年4月1日以降も有効なものとして取り扱う。
      • キ 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
      • ク 当該病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病室を含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
      • ケ 当該入院料を算定するものとして届け出ている病室に入院している全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)又は手術等の医学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病棟又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による測定の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が1割以上であること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者及び短期滞在手術等基本料を算定する患者は測定対象から除外する。なお、平成28年9月30日までの間は、平成28年度診療報酬改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定しても差し支えないが、平成28年10月1日以降も当該入院料の届出を行う場合には、少なくとも平成28年9月1日より平成28年度診療報酬改定後の評価票で測定する必要があることに留意すること。また、当該看護必要度評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修については、第11の1の(6)と同様である。
      • コ 次のいずれかの基準を満たしていること。
        • ① 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。
        • ② 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1の第16の3に規定する在宅療養後方支援病院の届出を行っており、在宅患者の直近1年間の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。
        • ③ 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。
        • ④救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。
      • サ 当該病室を退院した患者に占める在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。 この場合における在宅等に退院するものとは、次の①及び②のいずれにも該当しない患者をいう。
        • ① 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料1(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)、有床診療所入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る。)を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
        • ② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)若しくは(ⅳ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)の(ⅱ)若しくは(ⅳ)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものを除く。)に入所した患者
      • シ 当該病室から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次の①に掲げる数を②に掲げる数で除して算出する。
        • ① 直近6か月間において、当該病室から退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、自宅等に退院するものの数
        • ② 直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)
      • ス データ提出加算の届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。
    • (5) 特定一般病棟入院料(地域包括ケア2)の施設基準等 (4)のカ並びにコ及びサに規定する割合を除く、全ての基準を満たしていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式8、様式9及び様式57の2を用いること。
    • (2) 注7又は注9に規定する地域包括ケアに係る病室の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20、様式50から様式50の3までを用いること。
    • (3) 当該病棟に90日を超えて入院する患者について、療養病棟入院基本料1の例により算定を行う病棟については、別添7の様式57の3により地方厚生(支)局長に届け出ること。
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