第10 小児入院医療管理料

第10 小児入院医療管理料

  • 1 小児入院医療管理料に関する施設基準
    • (1) 小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはできないものであること。
    • (2) 小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する常勤の医師のことをいう。
    • (3) 小児入院医療管理料において、少なくとも所定労働時間が週24時間程度の勤務を行っている複数の小児科又は小児外科の医師を組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤医師と同じ時間医師を配置する場合には、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなす。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、小児科の常勤の医師が配置されているものとみなすことができるのは、10名までに限る。
  • 2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
    • (1) 一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関であること。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しようとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
    • (2) 当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。
    • (3) 同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
    • (4) 小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
      • ア 新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間200件以上であること。
      • イ 区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303の2」新生児集中治療室管理料の届出を行っていること。
      • ウ 年間の小児緊急入院患者数が800件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、次に掲げる患者数の合計をいう。
        • (イ) 救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除く。)により緊急入院した15歳未満の患者数
        • (ロ) 当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必 要と認めた15歳未満の患者数
        • (ハ) 出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数
      • エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制 については、別添3の第1の1の(7)と同様であること。ただし、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に交代勤務制の導入に向けての計画を含むこと。
    • (5) 小児入院医療管理料2を算定しようとする保険医療機関では、以下に掲げる要件を全て満たしていること。
      • ア 入院を要する小児救急医療の提供を24時間365日行っていること。
      • イ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制 については、別添3の第1の1の(7)と同様であること。
  • 3 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
    • (1) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
    • (2) 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
    • (3) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
  • 4 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
    • (1) 小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関であること。
    • (2) 当該病棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名以上常勤していること。
    • (3) 内法による測定で30平方メートルのプレイルームがあること。プレイルームについては、当該病棟内(小児入院医療管理料5においては、主として小児が入院する病棟)にあることが望ましい。
    • (4) プレイルーム内には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等があること。
    • (5) 当該病棟において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院前の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した患者に限る。)が直近1年間に5名以上であること。
    • (6) 当該病棟において、15歳未満の超重症児又は準超重症児(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定する短期入所の者を含む。)が直近1年間に10名以上入院していること。なお、入院期間が通算される入院については、合わせて1名として計上 すること。
  • 5 届出に関する事項 小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式48から様式48の3までを用いること。 小児入院医療管理料1又は2の施設基準のうち病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に係る届出は、別添7の様式13の2を用いること。また、毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、別添7の様式13の2を届け出ること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

基本診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.