重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等



二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等

(1) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準

アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者

入院治療が必要なアルコール依存症の患者

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

基本診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.