歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(歯の疾患の処置)
I000-3 残根削合(1歯1回につき)
注
貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
I000-3 残根削合
抜歯禁忌症で新義歯製作の必要上やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。
ただし、根管治療により根の保存可能な歯には適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合、及び歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合には、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(12)の例により、それぞれ算定する。