歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第2節 処置医療機器等加算

I080及びI081 削除

I082 酸素加算

  • 1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
  • 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

I082 酸素加算

医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。

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