歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(その他の処置)
I017-2 床副子調整(1口腔につき)
- 1 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床又は摂食機能療法に伴う舌接触補助床の場合 120点
- 2 咬合挙上副子の場合 220点
注
- 1 1については、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床又は摂食機能療法に伴う舌接触補助床の装着時又は装着後1月以内に、当該咬合床又は補助床の製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回に限り算定する。
- 2 同一の患者について1月以内に床副子調整を算定すべき調整を2回以上行った場合においては、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。
I017-2 床副子調整
- (1)睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床又は摂食機能療法に伴う舌接触補助床の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、装着後1月以内に咬合床又は補助床の調整を行った場合は、1口腔1回に限り「1 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床又は摂食機能療法に伴う舌接触補助床の場合」により算定する。
- (2)咬合挙上副子を装着後、咬合面にレジンを添加し調整した場合は1口腔1回につき「2 咬合挙上副子の場合」により算定する。
なお、咬合挙上副子の調整の費用は、月1回に限り算定できる。
- (3)「1 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床又は摂食機能療法に伴う舌接触補助床の場合」及び「2 咬合挙上副子の場合」において調整を行った場合には、診療録に調整部位、調整方法等を記載すること。