I021 根管内異物除去
- (1)当該費用を算定できる異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。
- (2)当該医療機関において行われた治療に基づく異物について除去を行った場合においては、当該点数を算定することはできない。
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日以前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1回につき算定する。
なお、当該点数を算定している期間においては、区分番号B013に掲げる義歯管理料及びB013-2に掲げる有床義歯調整管理料は算定しない。