I026 高気圧酸素治療(1日につき)
- (1)高気圧酸素治療は、次の疾患に対して行う場合に限り、1日につき所定点数を算定する。
- イ 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
- ロ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
- ハ 皮膚移植又は皮弁移植
- ニ 口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎又は放射線壊死
- (2)2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号I025に掲げる酸素吸入により算定する。
- (3)高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの留意事項を十分参考とすべきものである。
- (4)高気圧酸素療法と人工呼吸を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
- (5)高気圧酸素治療に使用した酸素及び窒素の費用については、区分番号I082に掲げる酸素加算により算定する。