I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)
- (1)蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的な吸引を行った場合に、1日につき所定点数により算定し、その他の場合については、区分番号I009に掲げる外科後処置により算定する。
- (2)ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
- (3)ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置により手術後の患者に対するものとして算定する。