歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(歯周組織の処置)

I010 歯周疾患処置(1口腔1回につき)

10点

特定薬剤を用いて行った場合に算定する。

I010 歯周疾患処置

  • (1)歯周疾患処置は、歯周疾患の症状の改善を目的として、歯周ポケット内へ特定薬剤を注入した場合に、1口腔を単位として算定する。
      なお、歯周疾患処置を算定する場合は、使用薬剤名を診療録に記載すること。
  • (2)歯周疾患処置を算定する歯周ポケット内への特定薬剤の注入とは、次に該当する場合をいう。
      なお、用法用量に従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定できる。
    • イ 歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ歯周ポケットが4ミリメートル以上の部位に対して、十分な薬効が期待できる場合において、計画的に1月間薬剤注入を行った場合
    • ロ イの薬剤注入後、再度の歯周病検査の結果、臨床症状の改善はあるが、歯周ポケットが4ミリメートル未満に改善されない場合であって、更に1月間継続して薬剤注入を行った場合
    • ハ 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合
  • (3)歯周疾患処置を算定した月は、区分番号I011-3に掲げる歯周基本治療処置を別に算定できない。
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