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第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
60点
医科点数表の区分番号J120に掲げる鼻腔栄養の例により算定する。
65点
医科点数表の区分番号J024に掲げる酸素吸入の例により算定する。
3月5日告示PDF
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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