歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(その他の処置)

I024 鼻腔栄養(1日につき)

60点

I024 鼻腔栄養(1日につき)

医科点数表の区分番号J120に掲げる鼻腔栄養の例により算定する。

I025 酸素吸入(1日につき)

65点

  • 1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  • 2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

I025 酸素吸入(1日につき)

医科点数表の区分番号J024に掲げる酸素吸入の例により算定する。

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