歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(歯の疾患の処置)

I006 感染根管処置(1歯につき)

  • 1 単根管 144点
  • 2 2根管 294点
  • 3 3根管以上 432点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

I006 感染根管処置

  • (1)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。
      なお、抜歯を前提とした根管拡大等に併せて行った消炎のための根管貼薬の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり、封鎖を行った場合は、区分番号M009に掲げる充填の「イ単純なもの」の所定点数と保険医療材料料をそれぞれ算定する。
      なお、形成を行った場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った場合は区分番号J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術の所定点数及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。
  • (3)感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。
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