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第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第4節 特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第..号)の別表Ⅴ及びⅥに規定する特定保険医療材料により算定する。
3月5日告示PDF
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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