歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(その他の処置)
I018 歯周治療用装置
- 1 冠形態のもの(1歯につき) 50点
- 2 床義歯形態のもの(1装置につき) 750点
注
- 1 歯周病検査の結果、区分番号J063の3に掲げる歯肉切除手術、区分番号J063の4に掲げる歯肉剥離掻爬手術又は区分番号J063の5に掲げる歯周組織再生誘導手術を行った場合に算定する。
- 2 印象採得、特定保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
I018 歯周治療用装置
- (1)歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。
- (2)「注1」の「歯周病検査」とは、一連の歯周基本治療が終了した後、区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「3 歯肉切除手術」、「4 歯肉剥離掻爬手術」又は「5 歯周組織再生誘導手術」の要否を診断するために行われる区分番号D002に掲げる歯周病検査の「2 歯周精密検査」をいう。
- (3)冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を製作した場合は、ポンティック部分は1歯につき「1 冠形態のもの」の所定点数により算定する。
- (4)歯周治療用装置の所定点数には、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。
なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できる。