歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(その他の処置)

I015 口唇プロテクター

290点

I016 線副子(1顎につき)

650点

I016 線副子

線副子とは、三内式線副子程度以上のものをいう。
  なお、三内式線副子程度に至らないものについては、それぞれの手術の所定点数に含まれる。

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