歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(歯の疾患の処置)

I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)

  • 1 3歯まで 40点
  • 2 4歯以上 50点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

I002 知覚過敏処置

  • (1)イオン導入法の費用は、知覚過敏処置の所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布については、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。
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