歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(歯周組織の処置)
I011 歯周基本治療
- 1 スケーリング(3分の1顎につき) 66点
- 2 スケーリング・ルートプレーニング(1歯につき)
- イ 前歯 60点
- ロ 小臼歯 64点
- ハ 大臼歯 72点
- 3 歯周ポケット掻爬(1歯につき)
- イ 前歯 60点
- ロ 小臼歯 64点
- ハ 大臼歯 72点
注
- 1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、所定点数に38点を加算する。
- 2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。
- 3 区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療を開始した日以降は、算定できない。
- 4 麻酔及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 5 区分番号D002の3に掲げる混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、1により算定する。
I011 歯周基本治療
- (1)歯周基本治療は、歯周病の炎症性因子の減少又は除去を目的とする処置をいうものであり、歯周病検査等の結果に基づき必要があると認められる場合に実施する。歯周病検査が実施されていない場合は、本区分は算定できない。
なお、歯周基本治療については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
- (2)スケーリングとは、歯面に付着しているプラーク、歯石、その他の沈着物をスケーラー等で機械的に除去することをいう。
- (3)スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬を同一歯に対して同時に実施した場合においても、いずれかの所定点数により算定する。
- (4)歯周基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング又は歯周ポケット掻爬の費用は、所定点数の100分の50により算定する。
- (5)2回目以降のスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬については、歯周病検査の結果を踏まえ、その必要性、効果等を考慮した上で実施するものとする。
- (6)区分番号J063に掲げる歯周外科手術と同時に行われた歯周基本治療の費用は、歯周外科手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (7)混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療については、「1スケーリング」により算定する。