歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(歯の疾患の処置)
I008 根管充填(1歯につき)
- 1 単根管 68点
- 2 2根管 90点
- 3 3根管以上 110点
注
- 1 加圧根管充填を行った場合は、単根管、2根管又は3根管以上の所定点数に、128点、152点又は184点をそれぞれ加算する。
ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に係る地方厚生局長等への届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、この限りでない。
- 2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
I008 根管充填
- (1)根管充填は1歯につき1回に限り算定する。
- (2)「注1」の加圧根管充填とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で気密な根管充填が行われていることを確認した場合に算定する。
- (3)歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行うために、水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1 単根管」、「2 2根管」又は「3 3根管以上」の所定点数により算定する。
ただし、「注1」の加圧根管充填に係る加算の算定はできない。
なお、併せて当該歯に暫間充填を行った場合の費用は区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。
- (4)区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る地方厚生(支)局長への届出を行っていない保険医療機関において、根管充填を行った場合は、「注1」の加圧根管充填に係る費用は算定できない。